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チャルトンの徒然なるままに

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【理論】各事業年度の所得の金額の計算の通則

 

どうも

チャルトンリサです。

 

タイトルを見て、内容を言えるか確認です。

 

【理論】

各事業年度の所得の金額の計算の通則

 

【タイトル】

1.各事業年度の所得に対する法人税の課税標準

2.各事業年度の所得の金額

3.益金の額

4.損金の額

5.公正妥当な会計処理の基準

6.資本等取引の意義

 

【内容】

1.内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。

 

2.内国法人の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。

 

3.内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、資産の譲受その他の取引で資本等取引以外の取引に係るその事業年度の収益の額とする。

 

4.内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次の額とする。

(1)その事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価、その他これらに準ずる原価の額

(2)(1)のほか、その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務が確定しないものを除く)の額

(3)その事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

 

5.所得の金額の計算にあたっては、収益の額及び原価・費用・損失の額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。

 

6.法人の資本金等の額の増加又は減少を生じさせる取引並びに法人の利益又は剰余金の分配等をいう。

 

以上

 

ではまた