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チャルトンの徒然なるままに

自由気ままに…書いていきます…

【理論】減価償却資産等の償却費等の損金算入

どうも

チャルトンリサです。

 

本日は、こちらを暗記します。

ボリュームは多いので、焦らず時間をかけていきます。

 【理論】

 ●減価償却資産等の償却費等の損金算入

 

【タイトル】

 1.償却費の損金算入

 2.少額の減価償却資産

 3.一括償却費資産

 4.中小企業者等の少額減価償却資産の特例

 5.減価償却資産の意義

 

【内容】

 1.償却費の損金算入

 (1)内容

  内国法人が各事業年度終了の時において有する減価償却資産につき、その償却費として損金の額に算入する金額は、その事業年度に償却費として損金経理した金額(以下「損金経理額」)のうち、償却限度額に達するまでの金額とする。

  (注)損金経理額には、繰越償却超過額を含むものとする。

 (2)償却超過額

  償却超過額がある場合は、その資産の帳簿価額はその金額の減額がされなかったものとみなす。

 (3)明細書の添付

  損金経理額がある場合は、明細書を確定申告書等に添付しなければならない。

 

 2.少額の減価償却資産

  事業の用に供した減価償却資産(リース資産等を除く)で、次の(1)又は(2)を有する場合において、その取得価額相当額につき、その事業の用に供した日の属する事業年度に損金経理したときは、その損金利経理した金額は、その事業年度の損金の額に算入する。

  ①使用可能期間が1年未満であるもの

  ②取得価額が10万円未満であるもの

 

 3.一括償却資産

 (1)内容

  減価償却資産で取得価額が20万円未満であるもの(リース資産及び少額の減価償却資産の適用を受けるものを除く)を事業の用に供した場合において、その全部又は特定の一部を一括したもの(以下、『一括償却資産』という。)の取得価額の合計額をその事業年度以後の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、その一括償却資産につきその事業年度以後の損金の額に算入する金額は、損金経理額のうち、損金算入限度額に達するまでの金額とする。

 (2)損金算入超過額

  取得価額の合計額×その事業年度の月数/36

 (3)明細書の添付

  損金経理額がある場合は、明細書を確定申告書等に添付しなければならない

 

 4.中小企業者等の少額減価償却資産の特例

(1)内容

 青色申告書を提出する中小企業者等(常時使用する従業者数500人以下の法人に限る)が取得等し、かつ事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(取得価額が30万円未満であるもの、少額の減価償却資産及び一括償却資産等の適用を受けるものを除く。以下『少額減価償却資産』という)を有する場合において、その取得価額相当額につき、その事業の用に供した事業年度に損金経理をしたときは、その損金経理額はその事業年度の損金の額に算入する。

(注)その取得価額の合計額のうち、年300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。

(2)明細書の添付

 この規定は、確定申告書に明細書の添付がある場合に限り適用する。

 

 5.減価償却資産の意義

  棚卸資産、有価証券および繰延資産以外の資産のうち償却をすべきものとして一定のものをいう。なお、事業の用に供していないもの及び時の経過によりその資産の価値の減少しないものを除く。

 

以上

 

中小企業者等の少額減価償却資産の特例については、まだ精度が低い。

もう一度、来週中に復習します。

 

ではまた