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チャルトンの徒然なるままに

自由気ままに…書いていきます…

【理論(本文)】受取配当等の益金不算入

 

どうも

チャルトンリサです。

 

本日は理論解答編です。

 

おぼえるの大変ですね。。。

頑張っていきましょう 

 

【理論】

 ●受取配当等の益金不算入

 

【本文】

1.益金不算入

 内国法人が配当等の額を受ける場合には、その配当等の額(完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等にあっては、その配当等の額の50%相当額とし、非支配目的株式等にあってはその配当等の額の20%相当額)は、各事業年度の益金の額に算入しない。

 

2.配当等の額

 配当等の額とは、次の金額をいう。ただし、(1)の金額にあっては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。

(1)剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割及び株式分配を除く)等又は一定の特定株式投資信託の収益の分配の額

(2)投資信託および投資法人に関する法律の金銭の分配の額

(3)資産流動化法に規定する金銭の分配の額

 

3.短期保有株式等

 上記1の規定は、内国法人がその受ける配当等の額の元本である株式等をその配当基準日以前1月以内に取得し、かつ、その株式等(同一銘柄を含む)をその基準日後2月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式等のうち、一定の算式で計算したものの配当等の額については、適用しない。

 

4.控除負債利子

 内国法人がその事業年度において支払う負債利子があるときは、関連法人株式等の配当等の額について益金の額に算入しない金額は、関連法人株式等につき受ける配当等の額の合計額から、その負債利子の額のうちその関連法人株式等に係る部分の金額を控除した金額とする。

 

5.用語の意義

 (1)完全子法人株式等

  配当等の額の計算期間の初日から末日まで継続して内国法人と配当等の額を支払う他の内国法人との間に完全支配関係がある場合の当該他の内国法人の株式等をいう。

(2)関連法人株式等

  内国法人が、他の内国法人の発行済株式等(自己株式等を除く)の3分の1超を、配当等の額の計算期間の初日から末日まで引き続き有している場合の当該他の内国法人の株式等(完全子法人株式等を除く)をいう。

(3)非支配目的株式等

  内国法人が、他の内国法人の発行済株式等(自己株式等を除く)の5%以下を配当基準日に有する場合における当該他の内国法人の株式等(完全子法人株式等を除く)をいう。

(4)計算期間

  配当等の額の計算期間は、①から②までの期間をいう。

  ①直前の配当等の額の支払に係る基準日の翌日
   ((2)については、②から起算して6月前の日以前の日である場合には、その6月前の日の翌日

  ②配当等の額の支払に係る基準日(「配当支払基準日」でいい。)

 

6.申告要件

  上記1の規定は、確定申告書、修正申告書又は更生請求書に益金不算入額及びその明細を記載した書類の添付がある場合に限り、記載金額を限度に適用する。

 

 

以上

 

ではまた