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チャルトンの徒然なるままに

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【理論】減価償却資産等の償却費等の損金算入

 

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どうも

チャルトンリサです。

 

本日は、 減価償却資産等の償却費等の損金算入についてです。

復習しましょう

 

【理論】

1.損金算入

(1)内容

 内国法人が各事業年度終了の時において有する減価償却資産につき、その償却費として損金の額に算入する金額は、損金経理額のうち償却限度額に達するまでの金額とする。

(注)損金経理額には、償却事業年度前の各事業年度における償却超過額を含むものとする。

 

(2)償却超過額がある場合には、その資産の帳簿価額は、その金額の減額がされなかったものとみなす。

 

2.少額の減価償却資産

 事業の用に供した減価償却資産で、次の(1)又は(2)の資産を有する場合には、その取得価額につき、その事業の用に供した日の属する事業年度に損金経理したときは、その事業年度の損金の額に算入する

(1)使用可能期間が1年未満であるもの

(2)取得価額が10万円未満であるもの

 

 

 

ではまた