おはようございます。
チャルトンリサです
今日の通勤電車はこちらの暗記です
役員給与の税務上の取り扱い
(1)定期同額給与等以外の給与
内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与、使用人兼務役員に対する使用人分給与、仮装経理等の適用のあるものを除く)で次の給与のいずれにも該当しないものの額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③非同族会社の業務執行役員に対する業績連動給与で一定の要件を満たすもの
以上
ではまた
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