src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">

チャルトンの徒然なるままに

自由気ままに…書いていきます…

【役員給与ALL】日曜日の夜は眠れない。それなら勉強しよう!

どうも

チャルトンリサです

 

どうしても日曜日の夜は眠れない

それは、月曜日からの仕事が憂鬱だから。

理由はわかっていても、だからといってどうすることもできない。

かといって、せっかくの時間を無駄にしないよう、勉強しよう

  

 

それでは深夜の復習タイムです。

 

<役員給与の税務上の取り扱い>

 

1.役員給与

(1)定期同額給与等以外(法34条1項)

   内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与、使用人兼務役員に対する
   使用人分給与、仮想経理等の規定の適用があるものを除く)のうち、
   次のいずれにも該当しないものは、各事業年度の損金の額に算入しない。

   ①定期同額給与
   ②事前確定届出給与
   ③非同族会社がその業務執行役員に対して支給する業績連動給与で一定のもの

(2)過大役員給与(法34条2項)

   その役員に対して支給する給与(定期同額給与等以外の給与又は仮装経理等の
   適用があるものを除く)のうち、不相当に高額な部分の金額は、各事業年度の
   損金の額に算入しない。

(3)仮装経理等

   内国法人が事実を隠蔽し、又は仮装経理によりその役員に対して支給する
   給与の額は、各事業年度の損金の額に算入しない。

 

2.経済的な利益

  上記1の給与には、債務免除益その他の経済的な利益を含むものとする。

 

3.定期同額給与

  その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(以下、「定期給与」と
  いう)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
  その他これに準ずるものとして一定のものをいう。

 

4.事前確定届出給与

  その役員の職務につき、所定の時期に確定した金銭又は株式等を支給する給与で、
  定期同額給与、業績連動給与に該当しないもの。
  なお、非同族会社が非常勤役員に対して支給する給与で金銭によるもの以外
  (株式等による一定のものを除く)は、所轄の税務署長にその定めの内容に
  関する届出をしているものに限る。

 

昨日の実力テストで全く書けなかった内容です。

それにしても、暗記を持続するのって大変ですよね…

 

ではまた