どうも
チャルトンリサです。
本日はこちらです。
【理論】
対象純支払利子等に係る課税の特例
1.損金不算入
法人の各事業年度において、その法人の対象純支払利子等の額が、その事業年度の調整所得金額の20%相当額を超える場合には、その超える部分の金額は、その事業年度の損金の額に算入しない。
2.超過利子額
法人の各事業年度開始日前7年以内に開始した事業年度において、上記1の規定により損金の額に算入されなかった金額(以下、「超過利子額」という)があるときは、その超過利子額相当額は、その事業年度の調整所得金額の20%相当額からその事業年度の対象純支払利子等の額を控除した残額を限度として、その事業年度の損金の額に算入する。
以上
ではまた