おはようございます
チャルトンリサです
今日も気合を入れて元気に頑張りましょう
【理論】
デリバティブ取引
3.繰延ヘッジ処理
(1)損益の繰延べ
内国法人がヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行った場合において、そのデリバティブ取引等がその損失額を減少させるために有効であると認められるときは、そのデリバティブ取引等に係る利益又は損失相当額のうち有効である部分の金額は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入しない。
(2)損益の計上
(1)により繰り延べた利益又は損失相当額は、ヘッジ対象資産等の譲渡等の日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
以上
(2)損益の計上については、覚えきれていないけど…職場の最寄り駅に到着
さぁ、今日も仕事頑張りましょう!
ではまた