こんばんは
チャルトンリサです
本日の学習は理論で
デリバティブ取引の未決済損益についてです。
1.未決済損益
(1)内国法人がデリバティブ取引を行った場合において、そのデリバティブ取引のうち期末時に決済されていないものがあるときは、期末時に決済されたものとして算出した利益又は損失相当額は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(2)(1)によりその事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額相当額は、その事業年度の翌事業年度の損金の額又は益金の額に算入する。
以上
帰りの電車で読んで覚えて書いてみた。
これでちょうど最寄り駅に到着。
ではまた