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チャルトンの徒然なるままに

自由気ままに…書いていきます…

心機一転!目指せ、税理士試験法人税合格へ!

 

 

どうも、こんばんは

チャルトンリサです

 

今日は、TACで授業を受けてきました。

 

TACについたのは、8:30

 

講義は、10:00からですが、自宅ではなかなか勉強ができないので、

早くにいくのが日課です。

 

さて、今日もいつも通り前回講義の復習から…

計算で、特定資産の交換の圧縮記帳と、特別勘定と、先行取得の圧縮記帳…

理論では、為替予約差額の配分…

 

久しぶりすぎて、思い出すのにも時間がかかる…

 

【復習】

(計算)

1.圧縮記帳

(1)圧縮限度

(2)圧縮超過額

(3)減価償却限度

(4)減価償却超過額

2.特別勘定

 特別勘定取崩額

(理論)

為替予約差額の配分

内国法人が事業年度終了の時に有する外貨建資産等について、先物外国為替契約等により確定させた円換算額で換算した時は、その締結事業年度から決済事業年度までの各事業年度に配分すべき一定の金額は、益金の額又は損金の額に算入する。

 

(理論)

収益の計上額

(1)内国法人の各事業年度の資産の販売等に係る収益としてその事業年度の
   益金の額に算入する金額は、別段の定めがあるものを除き、その販売
   若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額またはその提供した
   役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とする。

(2)(1)の引渡しの時における価額又は通常得べき対価の額は、その資産の
    販売等につき次の事実の生ずる可能性がある場合においても、その可能性が
    ないものとした場合における価額とする。

    ①金銭債権の貸し倒れ

    ②資産の買戻し

 

意外といけるね…

 

また、明日も頑張ろう

 

ではまた