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チャルトンの徒然なるままに

自由気ままに…書いていきます…

【税理士試験】本日の学習…法人税理論

 

 

こんばんは

チャルトンリサです

 

今日は、花の金曜日

 

ということで、日比谷図書館で勉強してきました…

 

なぜか今日は条文の暗記が捗りました

 

花金だからでしょうか?

 

 

 

関係ないですね

 

 

さて、アウトプットも兼ねて

今日暗記した減価償却資産に関する条文(暗記用)を書いてみます。

 

法31①④、令62,63

1.償却費の損金算入

(1)内容

 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につき、償却費として損金の額に算入する金額は、損金経理額のうち償却限度額に達するまでの金額とする。

(注)損金経理額には、償却事業年度前の各事業年度における償却限度額を含むものとする。

 

(2)償却限度額

 償却限度額がある場合には、その資産の帳簿価額はその金額の減額がされなかったものとみなす。

 

 

 

どうてすか?

1時間弱でここまで暗記できました。

 

いい感じですよね!?

 

この調子で明日も頑張ろう

 

ではまた

 

【本日の学習】

法人税

計算…減価償却資産

理論…償却費の損金算入