src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">

チャルトンの徒然なるままに

自由気ままに…書いていきます…

【理論(本文)】確定申告書

 

どうも

チャルトンリサです。

 

本日は、理論暗記の解答編です。

 

皆さんはこの理論暗記済みですか?

今はまだ余裕があるかもしれませんが、本試験が近づくと時間はどんどん無くなりますので、今のうちから着実に暗記を進めましょう(過去の自分への戒めを込めて)

 

 

【理論】

 ●各事業年度の所得課税(確定申告等)

 

【タイトル】

1.中間申告書

(1)前期実績による場合

 内国法人である普通法人(清算中のものを除く)は、その事業年度(設立事業年度のを除く)が6月を超える場合には、その事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次の事項を記載した中間申告書を提出しなければならない。
ただし、①の金額が10万円以下である場合等は、中間申告書の提出を要しない。
 ①前期確定法人税額でその事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもの×6/その事業年度の月数
 ②①の金額の計算の基礎その他一定の事項

(2)仮決算による場合

 内国法人である普通法人(清算中のものを除く)が、その事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして、所得の金額又は欠損金額を計算したときは、(1)の事項に代えて、その所得金額又は欠損金額を記載した中間申告書を提出することができる。
ただし、(1)ただし書きにより中間申告書の提出を要しない場合又は仮決算により計算される法人税額が(1)①の金額を超える場合には、この限りではない。
なお、この申告書には、貸借対照表、損益計算書その他一定の書類を添付しなければならない。 

(3)中間申告書の提出がない場合

 中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人が、その申告書を提出期限までに提出しなかったときは、その普通法人については、申告書の提出期限に、税務署長に対し、中間申告書の提出があったものとみなす。

2.確定申告書

 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき、次の事項を記載した確定申告書を提出しなければならない。

 なお、この申告書には、貸借対照表、損益計算書その他一定の書類を添付しなければならない。

 (1)その事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額

 (2)法人税額その他一定の事項

 

3.納付等

(1)納付

  上記1.2の申告書を提出した内国法人は、申告書に記載した法人税額があるときは、申告書の提出期限までにその金額を国に納付しなければならない。

(2)還付

  確定申告書に、中間納付額等の控除不足額の記載があるときは、税務署長はその金額を還付する。

 

 

 

以上

 

ではまた