src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">

チャルトンの徒然なるままに

自由気ままに…書いていきます…

【理論】みなし配当

 

f:id:matazatw:20191103033050j:plain

どうも

チャルトンリサです

 

 

本日はこちらです。

 

 

1.みなし配当

 法人の株主等である内国法人が、その法人の次の事由により金銭等の交付を受けた場合において、その金銭の額等の合計額が資本金等の額を超えるときは、その超える部分の金額は、配当等の額とみなす。

(1)合併(適格合併を除く)

(2)分割型分割(適格分割型分割を除く)

(3)株式分配(適格株式分配を除く)

(4)資本の払戻し(資本剰余金の額の減少に伴う一定の剰余金の配当をいう。)又は解散による残余財産の分配

(5)自己株式等の取得(市場購入によるものを除く)

(6)その他一定の事由

 

2.抱合株式

 覚えてません。

 

以上

 

ではまた