どうも
チャルトンリサです
本日はこちらです。
1.みなし配当
法人の株主等である内国法人が、その法人の次の事由により金銭等の交付を受けた場合において、その金銭の額等の合計額が資本金等の額を超えるときは、その超える部分の金額は、配当等の額とみなす。
(1)合併(適格合併を除く)
(2)分割型分割(適格分割型分割を除く)
(3)株式分配(適格株式分配を除く)
(4)資本の払戻し(資本剰余金の額の減少に伴う一定の剰余金の配当をいう。)又は解散による残余財産の分配
(5)自己株式等の取得(市場購入によるものを除く)
(6)その他一定の事由
2.抱合株式
覚えてません。
以上
ではまた