どうも
チャルトンリサです
本日はこちらです。
1.中間申告書
(1)前期決算による場合
内国法人である普通法人(清算中のものを除く)は、その事業年度が6月を超える場合(設立事業年度を除く)には、その事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次の事項を記載した中間申告書を提出しなければならない。
ただし、下記①の金額が10万円以下であるときは、中間申告書の提出を要しない。
①前期の確定法人税額でその事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもの×6/前事業年度の月数
②①の金額の計算の基礎その他一定の事項
(2)仮決算による場合
内国法人である普通法人が、その事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして、その期間の所得金額又は欠損金額等を計算した場合には、(1)の事項に代えて、その所得金額又は欠損金額等を記載した中間申告書を提出することができる。
ただし、(1)ただし書により中間申告書の提出を要しない場合又は仮決算により計算される法人税額が(1)①の金額を超える場合はこの限りではない。
以上
ではまた