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チャルトンの徒然なるままに

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【理論】譲渡制限付株式を対価とする費用

 

 こんばんは

チャルトンリサです

 

本日の暗記はこちらです。

 

 

【理論】

1.費用の帰属事業年度の特例等

(1)役務提供の時期

 内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、
 その役務の提供に係る費用の額につき、特定譲渡制限付株式等が
 交付されたときは、その個人においてその役務の提供につき
 給与等課税額が生ずることが確定した日に役務の提供を受けたものとして、
 法人税法の規定を適用する。

(2)給与等課税額が生じない場合

 (1)の場合に、その個人において給与等課税額が生じないときは、
 その役務の提供を受けたことによる費用の額又はその役務の提供の全部
 若しくは一部を受けられなかったことによる損失の額は、その内国法人の
 各事業年度の損金の額に算入しない。

 

以上

 

ではまた